
相続税の試算
突然やってくる相続に対応は、万全ですか?
一番に問題になるのは、相続税額がどのくらいかかるのかということではないでしょうか。
生前に、現状での相続税額を試算することによって、相続人の方の相続税への不安を解消することができます。
相続税は原則現金一時払いですから、それに対応する納税資金を用意しなければなりません。
そのため、生前に相続税の試算と納税資金をどう手当するかを事前に検討することは非常に重要です。
また、相続が相続人間で争続にならないようにするためにも、一度相続税の試算と遺産分割のシュミレーションをされることをおすすめいたします。

相続が発生したら・・・
相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産に対して課税される一生に一度の税金です。
相続税は、被相続人の全ての財産を相続税法に基づいて相続税評価額を算出し、その評価額を基に相続税額を計算します。
相続税の申告・納付期限は、原則相続から10ヶ月以内です。相続が発生した場合10ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
相続手続きの流れに示しますとおり、相続の手続きには専門知識が必要な上、申告期限内に分割できない場合多額の相続税を納めなければならない場合があります。
相続税の節税には早めの分割確定が不可欠です。
一生に一度の手続きだからこそ、私どもプロにお任せください。
相続が発生したら、原則10ヶ月以内に次の手続きをしなければなりません。
①相続から4ケ月以内に被相続人の所得税や消費税の準確定申告と納税
②相続人及び相続財産確定
- 戸籍を遡って相続人を確定させる。
- 財産の棚卸・・・金融機関から残高証明書等の取得により相続財産を確定させる。
③相続税額の概算計算
④相続財産の遺産分割協議で分割を確定
以下の規定は、原則申告期限内に分割ができない場合、多額の相続税を納めなければならない場合があります。
- 配偶者の相続税額の軽減の特例
- 小規模宅地等の相続税額の軽減の特例
- 特定事業用資産の相続税額の特例
- 農地等の納税猶予の特例
⑤相続税額の計算と節税規定の検討
⑥相続税額の納付方法の検討
⑦相続税申告書の提出、相続税の納付、相続財産の名義変更
上記のように相続の手続きには専門知識が必要な上、申告期限内に分割できない場合多額の相続税を納めなければならない場合もあります。相続手続きは一生に一度だからこそ、私どもプロにお任せください。
当事務所(山田 睦税理士事務所)は、相続に関わる手続きをその道の提携士業に取次ぎし、ワンストップサービスでスムーズな相続をサポートさせていただきます。
ワンストップサービス
- 弁護士(提携弁護士)・・・相続財産の分割でもめた場合の仲介
- 税理士(山田睦税理士事務所)・・・相続税の試算及び相続税申告書の作成
- 司法書士(提携司法書士)・・・相続人の確定と不動産の名義変更

