満15歳以上なら可能

遺言は、15歳以上であれば未成年者でも残すことができます。
親の同意も必要なく、単独で作成できます。
もっとも、必ず本人の意思が必要となり強制的に書かされた遺言は無効となります。

遺言能力

遺言が有効であるためには、遺言者に「遺言能力」があることが必要となります。
「遺言能力」とは、遺言がどのような意味を持ち、いかなる法律上の効果を生ずるものであるかを理解する能力のことです。
この「遺言能力」については、相続人の間でモメる原因のひとつとなっています。
不利な遺言をされた相続人が、『遺言を書いた時点では遺言者は重い認知症であり、「遺言能力」がなかったのではないか』と主張をしてくるのです。

遺言が有効かそうでないのかは、「いつ、その遺言が書かれたのか」が重視されます。
「遺言能力」は、遺言をした時点で必要とされるのです。
正常な状態で遺言を作成した人が、その後に痴ほう状態になったとしてもその遺言は有効です。
遺言の作成時期が遅くなりすぎると、遺言能力の有無を問われて無効になってしまうということが起こり得ます。
したがって、遺言の作成は早めに行っておくことが得策です。

成年被後見人は遺言書を作成できるか

遺言者が成年被後見人である場合、原則として遺言はできません。
なぜならば、成年被後見人の定義として、常に事理弁識能力がないことがあげられるからです。
しかし、事理を弁識する能力を一時回復した後に、医師2人以上の立会いの下で遺言をすることができますし、成年後見人である弁護士立ち合いの下、成年後見人の成年被後見人が公証役場にて公正証書遺言を作成した事例を耳にしたことがありますので、ケースバイケースでしょう。
なお、被保佐人・被補助人は、遺言時に遺言能力があれば、保佐人や補助人の同意を得ることなく遺言をすることができますが、遺言書作成時の判断能力について十分な検討が必要でしょう。

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