遺産分割の方法

遺産分割協議の方法には大きく3つがございます。

被相続人が死亡しますと、その瞬間に故人の財産は相続人に承継され、相続人が複数いる場合には相続割合に応じた共有状態になります。

共有状態になった遺産を、各相続人の相続分に応じて個別具体的に分配することを「遺産分割」といいます。

遺産分割手続によって、共同所有であった各遺産が各相続人固有の財産になることを意味します。
「遺産分割」は、相続人全員の協議でいつでも自由に行うことができますが、実際には「遺産分割」はそう簡単に進むものではございません。

遺産分割の仕方は、大きく3つございます。

遺産分割の方法

方法内容
現物分割遺産そのものを相続人に相続させるもっとも標準的な方法
代償分割遺産を特定の相続人に相続させる代わりに他の相続人には特定の相続人から金銭を支払う方法
換価分割遺産を相続人代表が売却等して現金化した後、相続人に分配する方法

悩ましい遺産分割(最近の事例から)

例えば、相続人の中には故人の事業に関する労務の提供や財産の給付を行ったり療養看護をした人がいて、そのおかげで相続財産の維持や増加に特別に寄与した相続人がいたり、一方で故人の面倒を何も見ずに相続が発生したとたん相続人としての権利を声高に主張する人もいたり、様々な難しいケースが存在します。
これらの相続人が、一律同じ割合の相続権をもつというのは、不公平な感じは否めないですね。
“故人が遺言書を残しておいてくれれば・・・”と思うこともあるでしょう。ただ、遺言を残される方はまだ少ないのが現実です。

誤解を恐れずに申し上げると、特に最近は、核家族化と個人主義が進んだせいか、
財産が自宅の不動産しかなくうまく複数の相続人に分けることができないケース
故人に対して何ら面倒見ることなく相続権だけは主張する相続人の登場するケース
以上2つのケースが増えており、遺産分割が難航するケースが増えているように感じます。

「遺産分割」問題は、もはや資産家の問題ではなく、一般家庭の問題になりつつあります。

当事務所では、相続人様方の合意に基づく円滑な遺産分割手続きを、相続登記及び書類の作成を通じて、支援していきます。
この分野で当事務所は、多数のノウハウを有しております。
また法律問題にまで発展しそうな案件については、提携する経験豊富な弁護士をご紹介しております。

「遺産分割」のお悩み、どうぞ専門家である司法書士法人Y&Uリーガルに是非ご相談ください。

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