相続が発生した場合、まず始めにしなければならないことは、相続人と相続財産の調査です。
相続人が誰であるのかを確定しなければ、遺産を分けるための遺産分割協議をすることができませんし、相続財産が分からないと、財産を適正に分けることができないからです。

<相続人調査>

 1.相続人調査の方法

被相続人の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類(戸籍謄本,除籍謄本,改製原戸籍)及び相続人の戸籍謄本をすべて入手します。

相続人調査のためには,被相続人の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類(戸籍謄本,除籍謄本,改製原戸籍)及び相続人の戸籍謄本をすべて入手する必要があります。
 兄弟姉妹が相続人の場合、上記に加えて、被相続人の父母の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類をすべて入手する必要があります。
 代襲相続が生じている場合には、上記に加えて、被代襲者の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類をすべて入手する必要があります。

2.戸籍(除籍、改正原戸籍)の取得方法

被相続人の最後の本籍地と筆頭者を調べて最後の戸籍(除籍)事項全部証明書(又は除籍謄本)を取得します。
最後の本籍地のある市区町村役場へ出向いて請求します(郵送での請求も可能です)が、最後の本籍地が分からない場は,最後の住所地の市区町村役場で本籍地の記載のある住民票を取得すれば分かります。
窓口で「相続関係調査のため,そちらにある被相続人関連の戸籍謄本類すべてを送付して下さい」と伝える(郵送の場合は、当該記載のあるメモを同封)と、当該市区町村役場にある戸籍謄本類すべてを交付(郵送での請求の場合は送付)してくれる場合もあります。
②  ①で取得した証明書又は謄本の内容の中から、「戸籍事項」欄、「身分事項」欄をチェックし、前の戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)を遡って取得します。
発行された戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)がいつ作成されたものか、作成される前の戸籍の本籍はどこかをチェックします。
③  ②の作業を繰り返し、被相続人の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類を取得します。
被相続人に子供がいない場合、両親の出生まで遡った戸籍(除籍謄本、改正原戸籍)を取得する必要があります。
さらに、両親や祖父母(場合によっては祖祖父母)が死亡等いない場合で、被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍(除籍謄本、改正原戸籍)を取得する必要があります。
④ 上記①から③により被相続人の出生までの戸籍が取得できたら、相続人を確定し各相続人の現在の戸籍証明書を取得します。
一緒に住民票(本籍地入り)か戸籍の附票を取得したほうがいいです。

相続人調査方法の概要は以上のとおりです。
時間と労力をかければ、一般の方でも自ら行うことは可能です。
しかし、相続人関係が複雑な場合もあり、漏れがあると、遺産分割協議が無効になるなど重大な不利益を被る可能性もあります。

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<相続財産の調査>

1.相続財産調査の必要性


遺産分割協議では、誰がどの財産を引き継ぐのかについて話し合いますが、そもそも相続の対象となる財産が分かっていないと、誰がどの財産を引き継ぐのか決めることはできません。
また相続財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産のみならず、借金といったマイナスの財産も引き継ぎます。
プラスの財産とマイナスの財産を検討した結果、マイナスの方が多いとなると、マイナスの財産を引き継がないために、相続放棄・限定承認といった手続きの検討もしなければなりません。
そして、相続放棄・限定承認をするには、故人が死亡してから3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
つまり、相続人の確定と共に、相続財産の調査もできるだけ早くしなければなりません。

2.相続財産調査の方法

預貯金・有価証券

預貯金を調査するためには、相続人であることを証明しなければなりませんので、戸籍謄本等や身分証明書が必要となります。
株式や債券などの有価証券を所有していた場合は、それらを扱っている金融機関や証券会社などに
「評価(残高)証明書」の発行を依頼しましょう。

◆取引金融機関が分かっている場合

当該金融機関に対して,相続開始時(被相続人の死亡日)における残高を照会します。

◆取引金融機関が分からない場合

被相続人の生活圏内の金融機関に対し、相続開始時(被相続人の死亡日)預貯金の有無、残高の照会を依頼しましょう。

不動産

登記事項証明書、固定資産税評価証明書、固定資産税課税台帳(名寄帳)を取得して明らかにします。
登記事項証明書は、調査対象不動産を管轄する法務局(登記所)で、固定資産税評価証明書・固定資産税課税台帳は、調査対象不動産の所在地の市町村役場で取得することができます。
これらの書類を取得することにより、不動産の所有者・持分・所在・課税上の価値について明らかにすることができます。

入手先
①不動産登記事項証明書法務局(対象不動産を管轄する法務局での取得がお勧めです)
②固定資産税課税台帳故人の住所地の市役所、都内23区は都税事務所
③固定資産税評価証明書故人の住所地の市役所、都内23区は都税事務所
①の取得に、被相続人と相続人の戸籍証明書等なく取得可能です
②と③の取得には、被相続人と相続人の戸籍証明書等が必要になります。

借金

財産調査のなかでもっとも難しいのが借金の調査です。
借金は誰にも知られたくないという思いから、隠している場合があるからです。
まずは被相続人の部屋や大切なものを保管していそうな場所から、契約書やキャッシュカード、利用明細、郵便物などがないかを調べてみてください。
また、クレジット情報などを管理している「個人情報信用機関」(JICCやCIC等)に対して、被相続人の情報開示を求めることも可能です。

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