法定相続人

相続人になれる人は、民法で決められており、「法定相続人」といいます。
「法定相続人」は、大きく「配偶者相続人」と「血族相続人」の2つに分類することができます。
「血族相続人」については、相続人になる人が先に亡くなっており、その相続人の地位を受け継いだ「代襲相続人」があります。

配偶者相続人

「配偶者相続人」とは、相続人が配偶者の場合のことです。
つまり、被相続人の妻もしくは夫のことです。
被相続人が死亡した時点で法律上の婚姻関係にある配偶者は、必ず相続人になる権利があります。
なお、配偶者相続人となるには、被相続人が死亡した時点で法律上の婚姻関係にある配偶者でなければなりません。つまり,内縁の配偶者や事実婚で入籍をしていない夫婦、愛人等は、相続人にはなれません。
逆に、たとえ夫婦間に愛情が微塵もなく、完全に冷え切った状態であったとしても、また何十年も別居状態にあったとしても、正式に離婚していなければ、法律上の婚姻関係があるので、残された人は配偶者として相続権が得られます。

血族相続人

「血族相続人」は3種類あり、以下の①~③のことをいいます。

血族相続人、及び相続人になる順位
第1順位① 直系卑属(被相続人の子、孫、ひ孫)
第2順位② 直系尊属(被相続人の父母、祖父母、曾祖父母)
第3順位③ 兄弟姉妹

①の直系卑属には、前妻との子供も含まれます。
前妻には相続権はありませんが、前妻との子供には、相続権があるのです。

第1順位の①直系卑属が生きていれば、第2順位②直系尊属と第3順位③兄弟姉妹は、相続人となることはできません。直系卑属が優先しますから、例えば、父が亡くなった時点で子供が亡くなっていたとしても、その子供に孫がいれば(代襲相続)、孫が直系尊属に優先します。
また、第1順位の①直系卑属が全員亡くなっている、最初からいない、相続をする権利がないという場合は、②直系尊属が相続人となります。
そして、②直系尊属も全員亡くなっている、相続をする権利がないという場合は、③兄弟姉妹が相続人となります。
なお、配偶者は、上記の①~③の者と一緒に相続人となります。
一昔前は、兄弟姉妹に相続する権利が回ってくることはあまりなかったのですが、近年、少子化等の影響で、第3順位の③兄弟姉妹に相続する権利が回ってくることが多くなってきております。

代襲相続人

「代襲相続」とは、簡単に言えば、親が「死亡」した時点で子供が先に亡くなっていた場合に、親の遺産を子に代わって孫が受け継ぐという制度です。
子供が先に亡くなっていた場合だけでなく、「相続廃除」や「相続欠格」によって、子が相続人ではなくなっていた場合にも代襲相続は生じます。
一方、子が「相続放棄」によって相続人ではなくなっている場合には、代襲相続は生じません。

代襲相続が起こるケース
死 亡
相続人廃除(民法892条、893条)
相続欠格(民法891条)


直系卑属の場合は、何代でも代襲することが認められています。
直系尊属や配偶者には認められていません
兄弟姉妹の場合は、兄弟姉妹の子(甥、姪)まで代襲することが認められていますが、兄弟姉妹の孫(ひ孫)は代襲相続をすることができません。

法定相続分

法定相続分は、民法に規定される相続人の遺産取得の割合です。この割合は、法定相続人の地位により異なります。
具体的には以下の通りです。

配偶者と直系卑属(子(子がいない場合は孫など))

法定相続人法定相続分
配偶者1/2
子(子がいない場合は孫など)1/2
子が複数いる場合は子の法定相続分を頭割りで承継。

配偶者と直系尊属(親(親がいない場合は祖父母など))

法定相続人法定相続分
配偶者2/3
親(親がいない場合は祖父母など)1/3
親が複数いる場合は親の法定相続分を頭割りで承継。

配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥姪)

法定相続人法定相続分
配偶者3/4
兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥姪)1/4
兄弟姉妹が複数いる場合は兄弟姉妹の法定相続分を頭割りで承継。

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