相続が開始した場合に、不動産の名義を変更しなければならないということを知っている方は多いかと思いますが、預貯金、株式や投資信託などの有価証券、生命保険も相続手続しなければなりません。
どのような形で手続きすればいいのかにつきましては、それぞれのご事情により異なってきます。
初回の相談料は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください!

銀行口座の名義変更

銀行口座の名義変更の手続き

相続が発生すると、基本的にすべての口座が凍結(入出金、資金移動等ができなくなる)されますので、ご注意ください。
お亡くなりになった方の名義の預貯金は、一部の相続人が勝手に引き出すことを防止するために、金融機関が死亡を確認すると口座を凍結してしまいます。
公共料金等の引き落としをお亡くなりになった方の口座から行っていた場合は、銀行口座の名義変更をお急ぎ下さい。

必要書類

遺産分割協議前の場合

① 金融機関所定の相続届、払戻請求書(相続人全員の署名・実印による押印がされたもの)
② 相続人全員の印鑑証明書
③ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)または法定相続情報証明一覧図の写し
④ 各相続人の現在の戸籍謄本または法定相続情報証明一覧図の写し
⑤ 被相続人の預金通帳
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。

遺産分割協議に基づく場合

① 金融機関所定の相続届、払戻請求書(承継者の署名・実印による押印がされたもの)
② 相続人全員の印鑑証明書
③ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)または法定相続情報証明一覧図の写し
④ 各相続人の現在の戸籍謄本または法定相続情報証明一覧図の写し
⑤ 被相続人の預金通帳
遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。

遺言書に基づく場合

① 遺言書
② 被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
③ 遺言執行者の印鑑証明書(遺言執行者がある場合、いない場合は相続人の印鑑証明書)
④ 被相続人の預金通帳
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。

一番手間がかからないのは、遺言書に基づく場合
次が、遺産分割協議書に基づく場合
遺産分割協議前が一番手間がかかります。

株式、有価証券等の名義変更

株式、投資信託などの有価証券の名義変更の手続き故人が株式を保有していた場合は、名義変更(証券口座の閉鎖及び開設)が必要となりますので、ご注意ください!
株式の名義変更は被相続人名義の株式が,上場株式か非上場株式かによって手続が異なります。

上場株式や投資信託など

証券会社に対して手続をすることになります。故人の証券口座のある証券会社にて相続人が証券口座を開設し引き継ぐ手続きを行います。
証券口座を相続する相続人は以下の書類を証券会社に提出して名義変更しましょう。

  1. 相続手続依頼書(証券会社所定の用紙になります。)
  2. 証券総合口座開設申込書(証券会社所定の用紙になります。)
  3. 相続人全員の印鑑証明書
  4. 遺産分割協議書(ある場合)
  5. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)または法定相続情報証明一覧図の写し
  6. 相続人の戸籍謄本または法定相続情報証明一覧図の写し

非上場株式などの場合

取引市場がないので、それぞれの会社によって手続きが異なります。
一般的には、戸籍謄本や遺産分割協議書等とともに、会社の指定する相続届等の株主名簿の名義書換請求書を提出することで名簿書換をすることになります。

生命保険の受取の手続き

生命保険は請求しなければ支給されませんので、ご注意ください!
一般的に生命保険として思い浮かぶのは各生命保険会社の「生命保険」のことですが、そのほかに郵便局の「簡易保険」、勤務先での「団体生命保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などがあります。
死亡保険金は,どんな理由があるにせよ2年以内(法規では2年以内と定められていますが顧客のために,3年以内としている保険会社も多い)に手続をしないと保険金を受け取る権利がなくなります。
提出した書類の誤りがなければ保険会社から1週間ほどで保険金が支払われます。
勤務先などで、本人が知らないうちに団体生命保険に加入していることもあります。このような団体生命保険は,会社の急な支出に備えたり,慰霊金に当てる目的で,保険金の受取人が個人ではなく勤務先になっているケースも多いようです。一応勤務先に確認しましょう。
なお,「生命保険の死亡保険金」は、受取人が特定されている場合は受取人の固有財産とみなされますので、遺産分割における「相続財産」に含みません(ただし、相続税法上はみなし相続財産に該当し相続税の対象財産になります)。

生命保険の手続き必要書類

  1. 保険金請求書(保険会社所定の物)
  2. 保険証券
  3. 死亡診断書
  4. 故人の戸籍謄本
  5. 保険金受取人の印鑑証明書
  6. 保険金受取人の戸籍謄本

※必要書類は各保険会社,または保険の内容によって異なります。

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