遺言書の作成を強くお勧めする方として、代表的な13例を挙げます。
該当される方につきましては、遺言書作成を前向きに検討されることをお勧めします。

① 兄弟姉妹の仲が悪い

兄弟姉妹の中が悪い場合は、かなりの確率でモメます。
兄弟姉妹の間には、生前に親にしてもらったこと、親にしたことでわだかまりが残っている場合が多いからです。
例えば「兄は住宅の購入資金を出してもらった」と弟がいえば、兄は「俺は親の側にいてずっと面倒を見てきた」という場合があります。
親としては、兄弟姉妹をみんな平等に扱ってきたと思っていても、兄弟姉妹の側からみると、特定の兄弟姉妹だけをひいきにしていたと思っているものです。
遺産を巡って兄弟姉妹でモメると、かなりの確率で、その後、兄弟姉妹は疎遠になってしまいます。
遺言書を作成することで
残された家族がモメて疎遠になってしまうことはない
このようにならないためにも、生前からしっかりと、残された家族の状況を踏まえて遺言を残すことが重要かと思います。
残された家族が疎遠になってしまうのは本意ではないと思いますし、そうならないための対策を生前に行っておく義務があるのではと思っています。

② 結婚した相手に連れ子がいる

結婚した相手に連れ子がいる場合には注意が必要です。
連れ子と養子縁組をしなければ、連れ子に相続権はありません
実子と同様に可愛がっていたとしても、連れ子が献身的に世話をしてくれていたとしても、遺産を相続することはできないのです。
当事務所にお越しになる方の中にも、司法書士が戸籍をチェックして、養子縁組がなされておらず、相続権がないことをお伝えするとビックリされます。
連れ子と何十年と一緒に生活をしてきているし、同じ戸籍に入っているから相続権があると勘違いをしていたのだと思います。
また、連れ子と養子縁組をしていた場合でも、実子ではないという引け目から、権利を主張しづらいという場合もあります。
遺言書を作成することで連れ子にも財産を残せる
連れ子に財産を残すには、生前に養子縁組を行うか、遺言書を作成して遺贈を行う必要があります。
ちなみに、この場合、当事務所としては、まず養子縁組を選択し、それが難しいようであれば遺言書にて遺贈することをお勧めしています。

③ 先妻・後妻ともに子供がいる

先妻とは法律上の婚姻関係が解消していますので、当然先妻に相続権はありません。
しかし、先妻との間にできた子供には相続権があります。
そして、後妻との間にも子供がある場合は、後妻や後妻との子供、先妻との間の子供が相続人となります。
このような場合に、遺産について何も対策をしなければ、遺産分割をするときにモメる可能性が非常に高いです。

遺言がない場合に遺産を分けるには,遺産分割協議をしなければなりません。
そして、遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりませんから、例えば後妻と後妻の子供でどのように遺産を分けるかの取決めがなされたとしても、先妻の子供が異議を述べれば、遺産分割協議はまとまりません。
遺言書を作成することで自分の意思に沿って財産を分けることができます。
遺産分割協議も不要で、トラブルを防ぐことができます。
各ご家庭によって、先妻との間の子供との関係、後妻、後妻との間の子供との関係が異なると思います。ご自身が自宅は後妻に継いで欲しい、預貯金は後妻との間の子供に継いでほしい等のご希望があると思います。
これらの希望を叶えるためには、遺言を作成しておく必要があります。
遺言を作成することで、遺産分割協議の必要もないですし、相続後のトラブルを防ぐことができます。

④ 内縁の配偶者やその人との間に子供がいる

内縁の配偶者は、法律上の婚姻関係がないため,内縁の配偶者には相続権はありません。
また、内縁の配偶者との間の子供は、認知をしていなければ、相続権がありません。
内縁の配偶者やその人との間の子供に相続権がない場合、親が生きていれば親が相続し、親が亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続してしまいます。
遺言書を作成することで
内縁の配偶者に財産を残すことができます。
内縁の配偶者との子供に財産を残すことができます。
長年連れ添ってきた内縁の配偶者並びにその人との間の子供に財産を残してあげたいと思っている方もいるかと思います。このような場合も、遺言を残しておくことで、財産を残すことができます。また、遺言で子供を認知することもできます。

⑤ 相続させたくない相続人がいる

親不孝な子供や、家族に迷惑をかけ続けてきた身内に財産を継がせたくないと思っている、また、先妻との間の子供とうまくいってないので、相続させたくない等、相続させたくない相続人がいるといったケースの相談も多くあります。
このように考えたとしても、遺言を残さない限り、遺産は法定相続分にしたがって相続されてしまいます。
また、相続させたくない相続人の相続分をゼロとする遺言を残しても、遺留分侵害額請求権を行使されると、遺留分は取り戻されてしまいます。
遺言書を作成することで
相続させたくない相続人の相続分をゼロにできる場合がある
相続させたくない相続人の相続分をゼロにするには、「廃除」という手段があります。
「廃除」は生前にもできますが、遺言によってもできます。
遺言によって「廃除」を行うには、遺言書に「廃除」の意思とその理由を書き、遺言執行者を指定します。そして、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に対して排除の申し立てを行います。
もっとも、家庭裁判所で「廃除」が認められるケースはあまり多くなく、ハードルは高いと言えます。
したがって、遺言書には廃除が認められた場合のケースと認められなかったケースの両方を明記しておくことが望ましいでしょう。
なお、兄弟姉妹並びに甥・姪には遺留分がありませんから、兄弟姉妹並びに甥・姪の遺留分に配慮した遺言を残す必要はありません。

⑥ 子供がいない

子供がいない場合は、親が生きていれば配偶者が3分の2、親が3分の1を相続する権利があり、親が死んでいれば、配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続する権利があります。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹の子供である甥・姪が相続する権利があります。
配偶者からすれば、亡くなった方の親や兄弟姉妹は、血の繋がっていない他人です。
配偶者からすれば、夫婦で頑張って築いてきた財産だという認識があると思いますが、親や兄弟姉妹からすれば、自分の子供又は兄弟姉妹が築いた財産なので、もらって当たり前だという認識を持っている場合も多々あります。
生前は、特に問題なくすごしていた場合でも、亡くなった瞬間に関係が悪化してしまう場合も多くみられます。
このような事情から、子供がいない場合も、相続トラブルが発生する可能性が高いといえます。
遺言書を作成することで
財産を分けたい人に残すことができます
残された配偶者と故人の家族との遺産トラブルを防止
ご自身で誰にどのような財産を残したいという意思が終わりでしたら、遺言を残しておくべきです。「自分の両親と配偶者は仲が良いから大丈夫」と思っていても、亡くなってから関係が悪化する例はたくさんあります。しょせんは赤の他人だからです。

⑦ 面倒を見てくれた婿や嫁がいる

婿や嫁は、相続する権利はありません。しかし、婿や嫁が長年にわたって同居をし、身の回りの世話をしてくれたり、介護をしてくれたりするケースは少なくありません。このようなばあい、配偶者は子供たちに「私が亡くなったら,婿や嫁に財産を分けてくれ」と口約束をしていても、それが守られるとは限りません。
遺言書を作成することで
面倒を見てくれた婿や嫁に財産を残すことができます
面倒を見てくれた婿や嫁に財産を残すには、遺言書を作成する必要があります。

⑧ 相続人がいない

相続人がおらず、特別縁故者もいないという場合は、遺産は国庫に帰属することになります。
遺言書を作成することで
財産を残したい人に残すことができます
このような場合でも、お世話になった人に財産を残したり、公共団体等への寄付をしたいと考えるなら、遺言書を作成しておく必要があります。
この場合は、遺言を執行してくれる人も併せて指定しておく必要があります。
なお、相続人がいないと思っても、戸籍を調べてみると,相続人が見つかるといったケースがあります。気になる方は生前に、相続を専門としている司法書士に調べてもらった方がいいでしょう。

⑨ 相続人が多い

相続人が多いケースとしては,子供が複数いる場合,代襲相続が発生している場合,養子縁組をしている場合等が考えられます。
80~90歳の世代の子供さんたちは、生まれた地から、様々な地域へ行って生活基盤を築いている場合も多く、遺産分割の話し合いが困難になる場合が多くみられます。各自の生活がありますので,みんなが集まって話し合う機会を持つことはなかなか厳しいからです。
遺言書を作成することで
遺産の処理がスムーズに行く
相続人間の調整がうまくいきやすい
このような場合の対策としても,遺言が効力を発揮します。遺言で誰がどの財産を引き継ぐのかを明確にしておき、それを実行するために同時に遺言執行者を指定しておくといいと思います。
相続人間で調整が困難になる場合も予想されますので、第三者が間に入った方が、感情的にならずに、うまくまとまる場合が多いからです。
この場合の遺言執行者は,相続の専門家を選任してのがいいでしょう。

⑩ 行方不明の相続人がいる

ずっと連絡の取れない相続人や戸籍を調べた結果、あったことのない相続人がいる場合があります。
行方不明とはいえ相続人ですから、行方不明の相続人も参加しなければ、遺産分割協議を行うことはできません
また、亡くなった方の銀行口座はいったん凍結されますが、この凍結を解除するには相続人全員の同意が必要となります。
行方不明の相続人がいる場合に、遺産分割協議や銀行口座の凍結解除の手続きを進めるためには、「失踪宣告」や「不在者財産管理人」の選任の手続きをする必要があります。
遺言書を作成することで
遺産分割協議は不要なので、手続きがスムーズに行きます
行方不明の相続人がいる場合にスムーズに相続手続きを進めるためには、遺言が必要です。
遺言によって、相続分の指定及び遺言執行者を指定すれば、遺産分割協議は不要となりますし,遺言執行者が相続人に代わって遺言通りに手続きを進めてくれます。銀行口座の凍結解除の手続きや土地・建物の名義変更も進めてくれます。

⑪ 未成年の子がいる

自分以外に親権者がいない場合、残される子供のことが心配だと思います。
遺言書を作成することで
信頼できる人を未成年後見人として指定できます
自分以外に親権者がいない場合、つまり,最後に親権を行う人は、遺言で未成年後見人を指定できます。
未成年後見人には親権者と同様の権利義務が与えられます。
つまり、子供を保護したり、財産を管理したり、教育したりすることができます。
一番信頼できる人を未成年後見人に指定しておきましょう。
なお,遺言によって未成年後見人を指定していない場合は、親族等の請求によって、家庭裁判所が未成年後見人を選任します。

⑫ 自営業の場合

株式会社や有限会社のように、法人化している場合は。,経営者が亡くなったとしても、会社の資産は会社のものなので影響はありません。
しかし、個人事業を行っている場合、事業用の資産は個人の名義となっている場合がほとんどです。
このような場合に、経営者が亡くなると、事業用資産は相続財産となり、各相続人が権利を主張することができます。事業用の資産を各相続で分けてしまうと事業の継続が困難になります。
遺言書を作成することで
しかるべき相続人に事業を承継させることができます
事業を承継させる相続人に、事業用の資産を中心に他の相続人よりも多くの財産を相続させる等の遺言を残しておくべきです。また生前に事業の貢献した後継人である相続人には、寄与分を考慮した相続分を指定することもできます。

⑬ ペットの世話が心配

近年、長年連れ添った配偶者を亡くした後、ペット共に生活をしている高齢者の方が増えています。
このような方から「ペットよりも先に亡くなってしまったら,ペットはどうすればいいのでしょうか?」といった相談が寄せられています。
遺言書を作成することで
信頼できる人にペットの世話を頼むことができる
ペットは法律上「物」として扱われます。
したがって、ペット自身が飼主の財産を相続することはできません。
また、ペットは散歩をさせたり餌を与える必要がありますから、だれか世話をしてくれる人がいなければなりません。
そこで、信頼できる特定の人にペットの世話を頼む代わりに財産をあげるという遺言を残すことで、亡くなった後もペットの世話をお願いすることができます。これを「負担付き遺贈」といいます。
もっとも、「負担付き遺贈」は放棄することができます。
つまり、財産をもらう代わりにペットの世話を頼まれた人は、「財産もいらないし、ペットの世話もしません」と断ることができるのです。そのため、以下3点を行いましょう。
① 事前に承諾を得ておく
② もらった財産(遺贈する財産)の範囲内でお願いする
そこで,監視役として
③ 監視役として遺言執行者を選任しておく

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