法定の遺言事項

遺言書に記載することで法律上の効力をもつものを「法定遺言事項」といいます。
以下の事項が法定遺言事項になります。

法定遺言事項

相続分の指定または指定の委託
遺産分割方法の指定または指定の委託
遺産分割の禁止
相続人の廃除または廃除の取り消し
子の認知
未成年後見人・未成年後見監督人の指定
遺言の執行に関する事項
遺言執行者の指定または指定の委託
遺贈
生命保険の保険金受取人の変更
寄付行為
信託の設定
特別受益の持ち戻しの免除
祭祀主催者の指定
遺言によってできると解釈されている事項

付言事項

遺言書の中には、残された家族に対する思いや希望が記載されているものもよく見かけます。
法律上の効果(つまり強制力、拘束力)はありませんが、遺言書に記載してはいけないということは全くございません。
当事務所としては、むしろ「付言事項」は書くことをお勧めします。
相続人としては、亡くなった方の思いを無視することはなかなかできないですし、故人の最終の意思という点からみて、それは重いものだと考えるからです。
「付言事項」を書いておくことで、相続手続きが円滑に進む場合も多くあります。
逆に、事実に反することを記載してモメる原因になる場合もあります。
内容にはくれぐれも留意したいところです。

前に戻る