故人が死亡した場合、相続人は遺産や負債(借金等)を相続するか、あるいはしないか、決めることができます。
この手続きには、大きく分けると,「相続放棄」、「限定承認」、「単純承認」の3つに分けることができますので、この3つについて説明していきます。

相続放棄

1.相続の放棄とは(遺産の放棄とは異なります)

相続放棄とは、はじめから相続人ではなくなるという手続きで、故人の預貯金や不動産などの遺産のみならず、 借金なども含めた全ての遺産を結果として相続しないことになります。

手続きは、相続放棄の申述書という書面を作成して家庭裁判所に提出して行います。

相続によって相続人がもらうこととなる財産は、株や預貯金、不動産といった財産だけではなく、被相続人が生前負っていた借金や、連帯保証人としての責任などもすべて承継することになります。
そのため、被相続人が多額の借金を負っている場合、それを常に相続人が引き継がなければならないとすれば大変酷な話です。
実際、親に借金があることを知らずに相続をしてしまったがために、破産するケースもあります。

相続放棄手続きを家庭裁判所に申し立てせず、ただ「放棄しました」などと言っても、債権者から借金の返済を迫られた場合、放棄を理由に拒否することはできませんので注意して下さい。

また相続放棄は、自分が相続人であることを知ってから3か月以内にしなければなりませんので,ご注意ください!

相続放棄と遺産放棄の違い

相続の放棄遺産の放棄
手続管轄の家庭裁判所に
相続放棄申述書を提出
遺産分割協議の中で
財産を承継しなければいい
期限原則、
相続開始から3か月以内
期限なし
効果初めから相続人ではなくなる
遺産、負債の一切を承継しない
相続人としての地位は継続
遺産を受け継がないものの、
負債については他の相続人と連帯債務を負う。

相続放棄をご検討の方は、こちらにご相談下さい

2.3か月経過後の相続放棄

「相当な理由」があれば、3か月経過していても相続放棄できることがあります。
当サイト運営事務所では、2年経過している相続放棄の実績があります。

相続の放棄は、原則として個人の死亡から3か月を経過すると手続きができません。
しかし、厳密にいうと、相続放棄ができなくなるのは、「相続の開始があったことを知ったときから」3か月ですので、
故人が亡くなってから3か月経っていたとしても、亡くなったことを知らなければ、相続放棄ができる場合があります。

裁判所の運用としては、3か月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて、相当の理由がないと明らかに判断できる場合にだけ申述を却下し、それ以外の場合には申述を受理しているようです。
つまり、3か月経過後の相続放棄が却下されるのは、明らかに「相当の理由」がない場合だけということになります。

この「相当の理由」を裁判所に対してきちんと説明することができれば、3か月経過後であったとしても、相続放棄は可能です。

「相当の理由」を裁判所に理解してもらうために事情説明書を作成して提出することになりますが、
この事情説明書の作成は一般の方にとって大きなハードルになります。

当事務所に相続の放棄の件でご相談にいらっしゃる方の7割近くは、3か月経過後の方ですが、これらの方もほぼ相続の放棄をすることができておりますので、3か月経過したからといってあきらめずにご相談下さい。
当事務所では、最長で故人死亡後2年経過した方の相続放棄の申立のお手伝いを成功させたことがあります。
相続放棄をご検討の方は、こちらにご相談ください。

限定承認とは

限定承認とは、故人に多額の借金があった場合に、故人が持っていたプラスの財産の範囲で故人の借金を返済し、もし借金を返済して財産が残っていれば相続をするという、相続人にとって便利な制度です。
もっとも、相続人全員で行う必要がありますし、財産目録の作成も必要、精算手続きが面倒ということもあり、あまり利用されていないのが実情です。

単純承認とは

単純承認とは、相続人が故人の財産遺産をすべて相続することです。
この場合の財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならなくなります。
各相続人は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを家庭裁判所に対して申述しなければなりませんが、この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。
単純承認というと、難しく聞こえるかもしれませんが、もっとも一般的な相続の形がこの単純承認です。

法定単純承認事由に注意してください。
該当すると、相続放棄ができなくなる場合がございます。

法定単純承認事由にご注意ください!

法定単純承認事由

民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
① 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
② 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
③ 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

②と③はわかりやすいと思いますが、実は悩みどころは①です
例えば、形見分けとして、被相続人のスーツ、毛皮、コート、靴、絨毯など財産的価値を有する遺品のほとんど全てを自宅に持ち帰る行為は同号に該当し、法定単純承認となるという判例があります。
また、相続債務を相続財産から支払った場合は単純承認事由になるとする判例もあります。

当事務所では、健康保険料の還付金を受け取るべきかどうか、相続放棄を希望する依頼者様から相談がありました。
金額も少額で悩ましいところではありましたが、相続財産ととらえられますので、万一を考え、受領しないようアドバイスしました。

法定単純承認事由にご注意ください!

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