不動産(土地・建物)の相続手続き

土地・建物の相続手続きとは、お亡くなりになられた方(「被相続人」といいます)が土地又は建物を所有していた場合、相続される方に名義を変更する手続きです。

相続人全員に名義を変更することもできますし、特定の相続人のみに名義変更することもできます。

どのような形で名義を変更すればいいのかは、ご事情により異なってきますので、お問い合わせください。

また、相続による不動産の名義変更を長らく放置していた場合は、以下で記載している通りのデメリットがございます。

当サイトでは、相続による不動産の名義変更を長らく放置していた場合でも名義変更ができるように対応いたしますので、お問い合わせください


初回の相談料は無料となっております。

土地・建物の名義変更を放置することのデメリット

  1. 相続登記に必要な書類が取得できなくなる
    相続登記の必要書類の中には、法律で保存期限が定められているものがあります。例えば除籍謄本は除籍後150年経つと廃棄されます。
    早めに不動産の名義変更をしておかないと、別途様々な証明書が必要になり、かえって費用と手間がかかってしまいます。
    当サイト運営事務所にご相談にこられる方の中にも、相続登記を放置していた結果、必要書類の保存期間が経過してしまい、本来必要とされる書類を集めることができずに時間がかかってしまうという方が多くいらっしゃいます。

  2. 相続人が増えてしまい,権利関係が複雑になる
    相続による不動産の名義変更を放置している間に、本来相続するはずだった方が亡くなると、さらにその相続人の配偶者や子供へ相続権が移っていき(代替わり)、それを繰り返していくと相続人が何十人もいるというケースがあります。
    たとえば、妻と子が1人いる夫が亡くなったとします。妻としては、今まで夫と住んでいた自宅を相続し、そのまま住み続けたいと考えていたのですが、名義変更をせずに放置している間に子が亡くなったとします。この子に配偶者がいた場合、子の自宅の相続権を長男のお嫁さんがもつことなります。遺産分割協議がスムーズにいけばいいのですが、お嫁さんとの関係がよくない場合、お金を要求されたり、話し合いに応じてくれない場合もあります。
  3.  相続人が高齢になると,遺産分割協議が行いにくくなる
    相続人のうちのどなたかが高齢になり認知症等で判断能力が低下すると、家庭裁判所に申し立てて、認知症になった相続人の代わりに代理人(成年後見人)を選任してもらう必要があります。
    成年後見人を選任するには、数十万の費用と数カ月の期間がかかります。また、一度成年後見人を選任すると、認知症になった方の不動産や預貯金などの財産を動かすたびに家庭裁判所の許可や報告が必要になります。

    そのため、不動産を処分しようと考えてもスムーズに処分できなくなる場合もあります。
  4.  不動産の一部が他人に差し押さえられてしまう可能性がある
    遺産分割協議を行っていないと相続人は法律上の相続分どおり相続しているものとみなされます。そのため、他の相続人が勝手に法定相続分どおりの持分で相続登記を行うことも可能です。
    また、相続人の一人の債権者が勝手に不動産の相続登記を代位で行い、その相続人の持分だけを差し押さえることも認められています。
  5.  不動産を売却したり担保に入れたりできなくなる
    相続登記ができないと不動産は売却やお金の借入等で不動産を担保に提供することできません。いざお金が必要になった時に現金化できないという不都合が生じます。

土地・建物の相続手続きの流れ

土地建物の相続手続きの流れ

  1. 戸籍謄本等の必要書類を集める
  2. 遺産分割協議を行い,遺産分割協議書の作成をする(遺言書があれば遺言書の内容に従う)
  3. 登記申請書を作成する
  4. 法務局で登記の申請をする
  5. 登記完了後,法務局に行き、登記識別情報(権利証)を回収する
  6. 登記簿謄本を取得し,登記の内容に間違いのないことを確認する

このように,相続登記は時間・労力がかかります。
必要書類を集めるだけでも相当な労力を必要とします。

途中まで書類を集めたけどとても最後まではできないといって、当サイト運営事務所に来ていただいた方もいらっしゃいます。
費用対効果の面からいいましても、相続による不動産の名義変更は、専門家にお任せした方がいいと思います

なお、不動産の名義変更の手続きを行うことができるのは、弁護士・司法書士に限られていますので、最初から登記の専門家である司法書士に頼んだ方が費用の面でお安く済む場合が多いと思います。
 
当サイト運営事務所では,相続による土地・建物の名義変更に関するご相談につきまして、初回は無料とさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください

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