遺言書に関する皆様の疑問に一刀両断でお答えするFAQを作成しました。
是非お役立てくださいませ。

遺言書作成 厳選FAQ20

遺言書は、大きく分けて、自分で書く自筆証書遺言と公証人が作成する公正証書遺言があります。 自筆証書遺言は、すべて自分で書かなければいけませんし、有効となるためには要件を充たす必要があります。 公正証書遺言は、公証人が依頼者の口述を元に遺言書を作成するため、要件を気にする必要はありませんが、費用がかかります。
広い意味で遺言は基本的に自由に書いていただいて大丈夫です。 ただし、遺産分割の指定や遺贈などの法的効果を持たせるためには、厳格に要件を充たして作成する必要があります。
元気なうちに作成されることをお勧めします。 病気になったり、認知症を患ったりして、遺言する能力がなくなってしまったら書けなくなるからです。
民法上、15歳から作成できます。
やや専門的になりますが、遺言の作成に行為能力(契約締結や遺産分割協議ができる能力)までは要求されていません。 15歳程度以上の能力があれば大丈夫ですが、その判断は難しいので、元気なうちに作成されることをお勧めします。
どのような遺言書を作成されたいかにもよりますが、自分にはどの財産があって、誰に何を渡したいか、祭祀は誰に承継してほしいか、など情報とお考えを整理されたほうがいいでしょう。
投稿記事「遺言書の記載事項」をご参照ください。
自筆証書遺言は、遺言者ご自身が、①全文②日付③氏名を④自分で書いて⑤押印しなければいけません。
原則できません。①全文②日付③氏名は必ず自分で書かなければいけません。 ただし、平成31年1月13日以降作成の遺言書に関して、財産目録についてはワープロで作成したものが認められるようになりました。 財産目録には、遺言者が署名押印します。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続で、遺言者の死亡後遺言書を発見次第、速やかに家庭裁判所に申立をすることで行います。
残念ながら無効です。判例で、「昭和41年7月吉日」と記載された自筆証書遺言は無効である、としています(最判昭和54年5月31日)。
ご夫婦がそれぞれ別の遺言書を作成することは当然できますが、夫婦共同で一通の遺言書を作成することはできません。 仮に作成したとしても無効になってしまいます。
最近手続きにおいて押印をなくすところが増えてきておりますが、自筆証書遺言では必ず必要です。現行の民法上では明確に規定されています。
遺言書の加除訂正には、厳格な手続きが規定されております。 具体的には、以下のとおりです。 ・遺言者自身が訂正すること ・変更の場所を指示して、変更したことを付記すること ・付記した部分に署名すること 。変更した場所に押印すること 上記のとおり加除訂正しないと加除訂正が無効となりますので、できれば作成しなおしをお勧めします。
一度作成した自筆の遺言書を後日加除訂正することができません。 自筆証書遺言の要件に日付の記載があり、加除訂正はあくまでその遺言書作成日に行う方法になります。 後日遺言書の内容を訂正したい場合は、内容の異なる別の遺言書を作成することで対応します。 遺言者の遺言書が複数ある場合、後の日付の遺言書が前の日付の遺言書より優先しますので、後日内容の異なる遺言書を作成すればいいのです。
可能です。内容の異なる遺言書を後日作成することで、前の遺言書を撤回し、後の遺言を有効にできることは先に説明しました。 公正証書の遺言書を自筆証書遺言書で撤回できるか否か、ですが、公正証書遺言と自筆証書遺言との間で民法上遺言としての序列はありませんので、問題なくできます。
はい、あります。 民法は、証人になれない人を規定しており、それ以外の方は証人になる資格を有すると考えていただいて結構です。 証人になれない方は以下のとおり。 ・未成年者 ・推定相続人、受遺者(財産をもらう人)、これらの配偶者および直系血族(祖父母・両親・子・孫など) ・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
未成年者と破産者以外は、遺言執行者になることができます。 遺言執行者が必要となり記載事項には、子の認知と相続人の廃除があります。 相続人の廃除は推定相続人(相続する権利を有する人)の中に、遺言者に対し虐待・暴行や侮辱、非行などを行った人がいた場合に遺言者の意思で、該当する人物に対して遺産を渡さないように相続人としての権利をはく奪することをいいます。 遺言によって相続人の廃除を行うには、その手続きを家庭裁判所で行わねばならないため、遺言執行者の選任が必要になるのです。 仮に、遺言書に遺言執行者の指定がなかった場合には、家庭裁判所に遺言執行者選任申立をする必要が出てきます。
遺言書で長男に財産すべてを渡す遺言を作成しても、二男には遺留分があり、長男に対して遺留分侵害額請求をしてくることも考えられます。 二男の非行が、民法の規定する虐待、重大な侮辱、著しい非行に該当するのであれば、遺言執行者を指定した上で二男を廃除する内容の遺言書を作成すれば二男に相続財産を渡さないことができます。 この場合、遺言書には、できるだけ具体的に非行の事実、内容、程度等を記載することが重要であり、作成するには専門家のアドバイスのもと、公正証書遺言とすることを勧めます。
令和2年7月10日から始まった制度で、法務局が自筆証書遺言を保管する制度で、家庭裁判所の検認が不要となる点が最大の特徴です。 その他にも費用が低廉で、遺言者の死亡後、法務局が指定された相続人の一人に遺言書保管を通知します。 最近注目の制度で、当サイト運営事務所おすすめの制度です。 詳細は、投稿記事「遺言の種類」をご参照ください。